ガス主任技術者の資格取得について
ガス主任技術者・法令U
ガス主任技術者・法令Uについて
ガス主任技術者試験の法令を簡単にまとめてみました。参考にしてみて下さい。
法令U
法令の問題は定義、事業法、技省令、規則から出題されます。
出題傾向としては定義から1問、事業法から5問、技省令から9問、規則から1問、出題される事が予想されます。
特に事業法から6問、技省令から9問は点を取りやすいので抑えておきましょう!
技省令15条2項(耐圧試験)
ガス工作物(以下のものを除く)の耐圧部分(中高圧のガスによる圧力を受ける部分)及び液化ガスを通ずる部分は、適切な方法により耐圧試験を行ったときこれに耐えるものでなければならない。
@溶接により接合された導管であって、放射線透過試験を行ったときこれに合格したもの
A延長が15m未満の最高使用圧力が高圧の導管及びその附属設備ならびに最高使用圧力が中圧の導管及びその附属設備であってそれらの継手部と同一材料、同一寸法及び同一施工方法で接合された試験のための管について最高使用圧力の1.5倍以上の試験を行なったときこれに耐えるもの
B排送機、圧送機、圧縮機、送風機、液化ガス用ポンプ、昇圧供給装置
C整圧器及び特定ガス発生設備に属する調整装置
※ @〜Cは全て耐圧試験を行なう必要のないものです。赤字の部分は確実に覚えて下さい。
技省令15条3項(気密試験)
ガス工作物(以下のものを除く)のうちガス又は液化ガスを通ずる部分は、適切な方法により気密試験を行ったときに漏えいがないものでなければならない。
@ガス発生器であって、石炭を原料とするもの
A排送機、圧送機、圧縮機、送風機、液化ガス用ポンプ、昇圧供給装置
B最高使用圧力が0Pa以下のもの
C常時大気に開放されているもの
技省令17条(安全弁)
ガス発生設備、ガス精製設備、ガスホルダー及び附帯設備(液化ガス用貯槽及び冷凍設備を除く。)あって製造設備に属するもの(容器に限る。)であって、最高使用圧力が高圧のもの若しくは中圧のもの又は液化ガスを通ずるもののうち、過圧が生ずるおそれのあるものには、その圧力を逃すために適切な安全弁を設けなければならない。この場合において、当該安全弁は、その作動時に安全弁から噴き出されるガスによる障害が生じないよう施設しなければならない。
※ ガス発生設備、ガス精製設備、ガスホルダー及び製造設備に属する容器 ⇒高圧と中圧に限る。 液化ガスを通ずるもの(液化ガス用貯槽) ⇒規定がないので全部付けると覚えましょう。
技省令19条(警報装置)
@ガス発生設備(移動式ガス発生設備を除く)
Aガス精製設備
Bガスホルダー
C排送機、圧送機
D附帯設備であって製造設備に属するものには、ガス又は液化ガスを通ずる設備の損傷に至るおそれのある状態を検知し警報する適切な装置を設けなければならない。
技省令20条(誤操作防止及びインターロック)
@製造所、供給所又は移動式ガス発生設備に設置する遮断装置には、誤操作を防止し、かつ確実に操作することができる措置を講じなければならない。
A特定製造所に設置する高圧のガス若しくは液化ガス通ずるガス工作物に係る計装回路には、当該設備の態様に応じ、保安上必要な箇所に、適切なインターロック機構を設けなければならない。
B外部強制潤滑油装置を有する排送機又は圧送機には、当該装置の潤滑油圧が異常に低下した場合に、自動的に他の潤滑油装置を作動させ、又は自動的に排送機若しくは圧送機を停止させる装置を設けなければならない。
※ 製造所と特定製造所の違いに注意!
技省令20条(誤操作防止及びインターロック)
@製造所、供給所又は移動式ガス発生設備に設置する遮断装置には、誤操作を防止し、かつ確実に操作することができる措置を講じなければならない。
A特定製造所に設置する高圧のガス若しくは液化ガス通ずるガス工作物に係る計装回路には、当該設備の態様に応じ、保安上必要な箇所に、適切なインターロック機構を設けなければならない。
B外部強制潤滑油装置を有する排送機又は圧送機には、当該装置の潤滑油圧が異常に低下した場合に、自動的に他の潤滑油装置を作動させ、又は自動的に排送機若しくは圧送機を停止させる装置を設けなければならない。
※ 製造所と特定製造所の違いに注意!
技省令22条(付臭装置)
製造所、他の者から導管によりガスを受け入れガスを供給する事業場及び移動式ガス発生設備においては、容易に臭気によるガスの感知ができるように、供給するガスに付臭しなければならない。ただし、準用事業者がその事業の用に供するもの、中圧以上のガス圧力により行う大口供給の用に供するもの及びガスの空気中の混合容積比率が1/1000である場合に臭気の有無が感知できるものにあっては、この限りでない。
