ガス主任技術者の資格取得について
ガス主任技術者・法令V
ガス主任技術者・法令Vについて
ガス主任技術者試験の法令を簡単にまとめてみました。参考にしてみて下さい。
法令V
技省令25条(低圧ガス発生設備等の圧力上昇防止装置)
ガス発生設備(最高使用圧力が低圧のものに限り、特定ガス発生設備並びに移動式ガス発生設備及び液化ガスを通ずるものを除く)及びガス精製設備は(最高使用圧力が低圧のものに限る)であって過圧が生ずるおそれのあるものには、その圧力を逃がすために適切な圧力上昇防止装置を設けなければならない。この場合において、当該圧力上昇防止装置は、その作動時に圧力上昇防止装置から吹き出されるガスによる障害が生じないよう施設しなければならない。
※ 圧力上昇防止装置は低圧のガス発生設備、ガス精製設備に設ける。 特定ガス発生設備並びに移動式ガス発生設備及び液化ガスを通ずるものを除く。
技省令27条(緊急停止装置)
@ガス(不活性のガスを除く)を発生させる設備(特定ガス発生設備及び移動式ガス発生設備を除く)は、使用中に生じた異常による災害の発生を防止するため、その異常が発生した場合に迅速かつ安全にガスの発生を停止し、または迅速かつ安全にガスを処理することができるものでなければならない。
A移動式ガス発生設備には、使用中に生じた異常による災害の発生を防止するため、その異常が発生した場合に迅速かつ安全にガスの発生を停止することができる装置を設けなければならない。
※ @、Aの違いをしっかりと覚える!
技省令34条 (表示
液化ガス用貯層(不活性の液化ガス用のものを除く。)及びガスホルダー又はこれらの付近には、その外部から見やすいように液化ガス用貯層又はガスホルダーである旨の表示をしなければならない。
※ 高、中、低圧の規定がないのでガスホルダー全てに表示することに注意する。
技省令35条(液化ガス用貯槽の安全弁)
@ 液化ガス用貯槽であって過圧が生じるおそれのあるものには、その圧力を逃がすために適切な安全弁を設けなければならない。この場合において、当該安全弁は、その作動時に安全弁から吹き出されるガスによる障害が生じないよう施設しなければならない。
※ ガス発生設備、ガス精製設備、ガスホルダー及び製造設備に属する附帯設備に設ける安全弁は高圧と中圧のものに必要だったが(技省令17条)、液化ガス用貯槽に設ける安全弁には規定が無いので全部付ける(高・中・低圧とか不活性のものだとか関係なし!)
A低温貯槽(圧力が0Paにおける沸点が0℃以下の液化ガスを0℃以下又は当該液化ガスの気相部における通常の使用状態での圧力が0.1MPa以下の液体の状態で貯蔵するための貯槽をいう)には、負圧による破壊を防止するため、適切な措置を講じなければならない。ただし、不活性の液化ガス用のものにあってはこの限りでない。
技省令38条(防油堤)
@液化ガス用貯槽(不活性の液化ガス用のものを除く)には、当該貯槽からの液化ガスが漏えいした場合の災害の発生を防止するための適切な防油堤を設置しなければならない。ただし、告示で定める方法により求めた貯蔵能力が1000t(特定事業所に設置されるものにあっては500t)未満のもの及び埋設された液化ガス用貯槽であって、当該貯槽の内の液化ガスの最高液面が盛土の天端面以下にあり、かつ、当該貯槽の液化ガスの最高液面以下の部分と周囲の地盤との間に隙間がないものは、この限りでない。
A@において防液堤の外面から防災作業のために必要な距離の内側には、液化ガスの漏えい又は火災等の拡大を防止するうえで支障のない設備以外の設備を設置してはならない。
技省令46条(水取り器)
水のたまるおそれのある導管には、適切な水取り器を設けなければならない。
技省令46条(水取り器)
水のたまるおそれのある導管には、適切な水取り器を設けなければならない。
技省令47条(防食措置
導管には、設置された状況により腐食を生じるおそれがある場合にあっては、当該導管の腐食を防止するための適切な措置を講じなければならない。
