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ガス事業法における重要用語
ガス事業法における重要用語
ガス事業法における重要用語についてまとめてみました。参考にしてください。
ガス事業法における重要用語集
@ 一般ガス事業
一般の需要に応じ導管によりガスを供給する事業(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものを除く)をいう。
A 簡易ガス事業
一般の需要に応じ、政令で定める簡易なガス発生設備(特定ガス発生設備)においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する事業であって、一の団地内におけるガスの供給地点の数が70以上のものをいう。
B 大口ガス事業
ガスの使用者の一定数量以上の需要に応じて行う導管によるガスの供給を行う事業(一般ガス事業、簡易ガス事業を除く)をいう。
C ガス事業
一般ガス事業、簡易ガス事業及び大口ガス事業をいう。
D ガス工作物
ガス供給のために施設するガス発生設備、ガスホルダー、ガス精製設備、排送気、圧送機、整圧器、導管、受電設備その他の工作物及びこれらの附属設備であって、ガス事業の用に供するものをいう。(注)最末端はガス栓
E ガス用品
主として一般消費者等がガスを消費する場合に用いられる機械、器具又は材料であって、政令で定められるものをいう。
F 消費機器
ガスを消費する際に用いられる機械又は器具(附属設備を含む)をいう。
G 圧力(すべてゲージ圧力をいう)
高圧=ガスによる圧力であって、1MPa以上の圧力
中圧=ガスによる圧力であって、0.1MPa以上1MPa未満の圧力。
低圧=ガスによる圧力であって、0.1MPa未満の圧力。
H 熱量
標準状態の乾燥したガス1A中で測定される総熱量をいう。
I 輸送導管
(1) 製造所又は他の者から導管によりガスの供給を受ける事業場からガスを輸送する導管で、その内径及びガスの圧力が始点におけるものと同一である範囲のもの。
(2) (1)のほか、内径300mm以上で、ガスの圧力が1.5MPa以上のもの。
(3) (1)のほか、内径500mm以上で、ガスの圧力が1MPa以上1.5MPa未満のもの。
J 移動式ガス発生設備
(・熱量変更時 ・導管等の工事時 ・災害その他非常時)に、既に供給している使用者に対してガスを供給するための移動可能な発生設備であって、その保有能力(保有できるガスの質量又は体積)が、
液化ガスの場合──────1000kg未満
圧縮ガスの場合────── 300A未満のもの
K 昇圧供給装置
ガスを高圧にして充填する装置であって、蓄ガス器(ガスを高圧で蓄える容器)を備えないもの。
