ガス主任技術者の資格取得について

ガス主任技術者への道・法改正

ガス主任技術者への道・法改正について

平成19年4月1日にガス事業法施行規則関連の法改正がありますのでご紹介します。

法令を勉強する際に参考にして下さい。

省令改正のポイント

目的

半密閉式ガス瞬間湯沸器に係る一酸化炭素中毒事 故の反省を踏まえ、平成18年8月28日に経済産業省が公表した「製品安全 に係る総点検結果のとりまとめ」では、同様の事故の再発防止のため

@ ガス消費機器に係る事故情報収集体制の不備の是正

A 事故原因の徹底的な究明を行うための体制の整備

B 事故事例に係る情報の積極的公開

C 安全装置の不正改造や部品の劣化による事故防止のための制度的対応 が必要であるとしている。

今回の省令改正ではこれらを受け、次に掲げる措置が講じられる予定であります。

内容

ガス事業法施行規則関連

第百六条(消費機器に関する周知)

半密閉式ガス瞬間湯沸器に係る消費者に対する周知の充実

半密閉式ガス瞬間湯沸器(ただし、不完全燃焼防止装置がそなえられてい ないものに限る。)について、当該機器を使用している消費者に対する周知の 頻度が年1回とされます。

第百七条(消費機器に関する調査)及び第百八条(消費機器の技術上の基準)

特定機種における排気扇の作動点検の実施

半密閉式ガス瞬間湯沸器(強制排気式に限る。)のうち、告示※1で定める特 定の機種について、排気扇が確実に作動することが使用時の技術基準とされ、 ガス事業者によるガス消費機器の点検事項に係る作動点検が追加されます。

第百十条(帳簿)

ガス消費機器に係る帳簿の保存期間延長等

ガス消費機器の調査に係る帳簿の保存期間が調査の間隔に応じた期間(調 査が次に実施されるまでの間)に改められる。また、調査に係る消費機器に ついては、製造者・型式・製造年月等を帳簿に記載することとなる。なお、 調査を行わなかったとき(拒否及び不在など)は、その承諾を求めた年月日 も帳簿に記載することとなります。

第百十二条(事故報告)

事故報告(速報・詳報)事項の充実

消費機器及びガス栓に係る事故速報内容に「製造者又は輸入者の名称、機種、 型式、製造年月」等が追加されます。

また、詳報の様式が消費機器及びガス栓に係る事故とそれ以外の事故とに改 められる。消費機器及びガス栓に係る様式では事故の原因の欄が細分化される 他、特定ガス消費機器に係る事故では特監法表示(シール)の内容も記載する こととなります。

特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則関連

第2条(軽微な変更)及び第3条(監督の方法)

不正な安全装置の改造が行われないようにするため、特定ガス消費機器の設 置工事の監督に関する法律に係る特定工事に、告示※2で定める安全装置の機能 の変更に係る工事(修理)が追加されます。

なお、特定工事監督者は、安全装置の機能を喪失させてはならないことを指 示しなくてはならなくなります。

「消費機器に関する調査」時の業界自主基準項目

(1)不燃防なしの開放型小型湯沸器は「CO測定」を行う。

(2)特定機種の不燃防なしFE式湯沸器は、「排気筒出口部のホコリ詰まり 確認」(できる限り)を行う。

また、排気扇後付CF式湯沸器・風呂釜においても同様の排気扇の作 動点検を行う。